なに今さらそんなこと言ってるの。
死刑に賛成か反対かなんて、ここでは議論していない。
1.そもそもの発端
あなたはまず、裁判に時間がかかりすぎると述べた。そしてあなたが言及したのは裁判官に量刑の判断をさせないように刑法改正すべきというもの。あなたがここで出してきたのはスポーツのルールや道路交通法。
>>要するにさ、今の裁判ってのはスポーツのルールでいえば審判である判事を筆頭に
>>検事、弁護士の順で知っているだけで主役であるプレーヤーは一切知らない、知ら
>>されていない状況で試合をやっているようなものだよ。
>>もし、これを専門家の意見が分かれるから各自各様の解釈にしようなんていったら
>>ドライバーも歩行者も遵守か否かの認識すらできない状況で歩行>走行することに
>>なってしまわないかい。
>>親が危篤の速度違反、事故も配慮しないことが規則所以たるところでもし、これら
>>を逐次量ってたらゴネ得、話し上手のみがその恩恵に欲するという不公平なことに
>>なるわけだ。
今の刑法の批判にこれらを出してくる意味がわからない。今の刑法はそんなに一般人に違法か適法かの判断が難しいようなつくりになっているだろうか。少なくとも一つの行為が有罪か無罪かはすぐに判断できるものだと思う。ただし量刑については個々の事情を勘案できるように幅をもたせているだけだ。
これについて、あなたは傷害事件や殺人事件でも、個々の事柄に対応できるようにこまかくわけて量刑を条文を定めろということを言ってきた。裁判に時間がかかりすぎるのは量刑の判断に幅をもたせているからだとも言ったな。
>>ゆえに量刑が予め決まっていて判事は唯、ジャッジするだけなら裁判所も一つで
>>よいし、その期間も長くて一年、早ければ即日も当たり前となるだろう。
あなたはこのように事実上の即決裁判を主張した。おれは「そのような刑法はできるとは思えないし、現状ではつくるべきではない」と反論してきたが、その理由は、刑事裁判の判決は生命・身体の自由と深いかかわりがあるから交通違反との即決裁判と同じであっていいはずはないというものだ。
116 :無名の共和国人民 :06/07/06 08:17:05
(>>115の続き)
あなたは山口県の事件を例にあげ、刑法の改正の「一例」を示す。
>>落ち度のない者を一名以上殺したる者は事情の如何を問わず極刑に処す、なお、刑
>>の執行は量刑の確定後一年以内とするという法律になるのだから起訴されたら最後、
>>一年以内に処刑されることが判っていながら自殺行為する勇気など持ち合わせてい
>>ないだろうからね...。
ここで>>40氏が「ある『犯罪』が刑法のどの条文に相当するかが確定したとして、その背景にある事柄は個別にある 」と述べてあなたを批判した。また、おれは「違法性とその阻却事由、故意か過失か、責任の所在やその阻却事由、犯罪の態様などなど、多くのファクターを考慮した柔軟な判断が必要であるはずだが、それらのあらゆる場合を想定した完全な刑法を作ることなど、現在の立法府にも法務当局にもできはしないし、その能力もないだろう。」と反論したのだ。また、「『裁 判の迅速化』などという理由でそれを無理にこさえようとすることには、おれは明確に反対する」とも述べた。
これについては>>40氏も、「父親に5年にわたって強姦され自由が奪われていたので思いあまって包丁で刺し殺した場合には懲役○年」、「やくざどうしの抗争で組長に命令されたので拳銃で相手の幹部を撃ち殺した場合には懲役○年」などといちいち法律に記述していくべきだという意味であるならばナンセンスとしか言えません。」と述べ、「そういうときのため」に「判例」があるのだと述べておられる。
117 :無名の共和国人民 :06/07/06 08:19:46
(>>116の続き)
その「判例」についてのあなたの言い分はこうだ。
>> 判例は明記され規定され遵守せねばならない責務はないんだ。実態として慣例化
>>されているだけでどんどん変わっていってるんだよ。山口母子殺人でも検察が判例
>>を変えたいと希望していることからみても判るだろう、もし、法律ならこんなこと
>>は絶対できないよ。
この件では裁判所は判例変更はしなかったね。おれは東京地裁を支持する。
>>戦前、戦後に下された判決の多くが誤りも甚だしく客観的にみても賛同しかねるよ
>>うなものばかりでそれが尾をひいて現代でも係争しているものも少なくないことは
>>知ってるだろう。
>>それらも判例だがこれを規範として未来に継承していくことが多くの人が公正だな
>>どと思うとは到底かんがえられないね。あなたはこれでも判例というのかい?
と、事実上の判例否定宣言。あなたは問題があるという戦後の一部の判例をすべての判例に一般化しているという>>40氏の指摘におれも賛成する。
118 :無名の共和国人民 :06/07/06 08:23:28
(>>117の続き)
ここでまたもやあなたは「本来のルール」の例として「道路交通法」を出してくる。
>>祭り等で法規上は駐禁場所でも放置ってことあるだろ。これが判例みたいなものさ。
>>でも違反には違いないからペナルティを課せられない保証はないし、その際は文句
>>もいえない、これが正しいルールだってこと。
おれは、ここであなたが、緊急避難などの違法性や責任の阻却自由についての認識がなされていないと判断したから、「だれがその『落ち度』の軽重を判定するのか?」と反論したのだ。いくつかの刑法学の有名な命題も例示したと思う。あなたの反論はこれ
>>その行為が客観的に立証されたら正当攻撃、緊急避難として相当な量刑、処分、つま
>>り、過失のない致死として扱えばよいこと。当然、免責もあり得る。
別に異論はないが、刑事裁判ではまさに「その行為が客観的に正当だと立証される」か、つまり「事実認定」に細心の注意が払われるべきである。だから、即決裁判などできないし、多少時間がかかっても仕方がないと言ったのだ。簡易裁判所事件の例を挙げ、刑事裁判の民事事件との性格の違いについても述べたはずだ。
あなたは「裁判の長期化」を非難しているように見えた。おれは、あなたはなぜそんなに早く刑事裁判の判決を出すことにこだわるのか、また、量刑を巡る問題が刑事裁判の長期化の主な原因になっているという決定的な証拠があれば提示してほしいと書いた(>>49)。内閣総理大臣官邸のWebページも示し、そこに列挙してある、裁判の長期化の原因と考えられている理由にも、量刑判断がその中心という意見は見当たらなかったことを指摘した。
119 :無名の共和国人民 :06/07/06 08:30:55
(>>118の続き)
2.「落ち度」をはかるチェックシート?
あなたは、これらの質問にはすぐに答えず、その前の「『落ち度』の軽重をどのようなモノサシで判定するのか」という質問にだけ答えている。
>> 東大阪大学生の殺人事件なんか良い例で、この場合は逆に被害者の落ち度の有無が
>>量刑に相当影響するだろうからね...。
>> ところで、この事件、被害者に落ち度があったか否か、迷うかい? むしろ、主犯
>>を死刑にするか否かの際には加害者有利に働くことはあってもその逆はないからその
>>心配は無用だね。
これはあなたの先の
>>親が危篤の速度違反、事故も配慮しないことが規則所以たるところでもし、これらを逐
>>次量ってたらゴネ得、話し上手のみがその恩恵に欲するという不公平なことになるわけだ。
という発言と論理的に矛盾している。おわかりにならないだろうか。
120 :無名の共和国人民 :06/07/06 09:01:08
(>>119の続き)
あなたは面白い意見を出しいる。いわく「健康診断のチェックシートのようなもの」
>>健康診査等で使った人はわかるだろうが、一例を挙げれば「不調を感じるところはあるか」
>>あればどの箇所かに続く「食事の回数」「尿検査」「血液検査」「X線」「運動の可否、程
>>度」等々、に被験者が書き込むのでその情報量は常に一定なんだよ。それを定量化されたデ
>>ータに基づく計算式で分析、解析して数値化して、リスク箇所やそのレベルをはじき出して
>>自動的に割り振られるので情報量もその結果も偏向することはない
>>被告の背景等に鑑みるんだけど、そのポイントは限定されたものになるんだ。健康診断の
>>チェックシートのように複数の項目があってその総合点で自動的に割り振られる方式だか
>>ら相応のレベルはすぐ確定し、その結果には異議は認められないのでここで確定するわけ
>>なんだ。勿論、被告が再検証可能な計算式になっていることは云うまでもないこと。
>>また、毎回、被告毎にチェック項目は変更されるので不正の心配もなく公平性と迅速化が
>>図れるから旧来のような長期化にはならない。だって、精査に入るとほどなくレベルが確
>>定するシステムなんだから..。
>>落ち度といえば総称だからひとくくりにできるけど、どんな落ち度かってことになると
>>途端に先差万別となるし、故意だって同じ、百人百様の違いがあるから勘案しないとい
>>うこと、解かってくれたかな?
>>つまり、条文に入れるのは総称のような少なく分類できる用語等だけってこと。
あなたのいうとおりにしようとしたとして、誰がつくるんですかそんなもの・・・。「その結果には異議は認められない」ってのがなんだかスゴイんですがね。
121 :無名の共和国人民 :06/07/06 09:06:38
(>>120の続き)
判例を紐解いてみればわかるが、あなたのように単純化できるものではない。この点は>>40氏も「ここの認定で争いが生じたら結局今までの法律で裁判が長期化するのと何ら変わりない 」と述べている。おれも同意見だ。
>>量刑と事実認定は表裏一体。事実認定ができないということは物証等が希薄ということで
>>その前に証拠不十分で起訴してはいけないし、逮捕もしてはいけないということですから
>>この状態で裁判になっているとしたらこれが問題でしょう。
>>全てリンクしているわけですから個別に切り離して説明することは不可能です。誤認逮捕に
>>ついても犯罪構成要件が明確であれば発生しないものです。むしろ誤認逮捕で無罪がでるま
>>で拘束されるようであってはならないのです。
ここであなたは決定的に逃げを打っている。「量刑と事実認定は表裏一体」それはそのとおりだ。しかし、事実認定については、誤認逮捕や不法拘留といった警察や検察などの捜査当局の対応を持ち出して、議論を避けた。
いっておくが、裁判所は検察の追認機関ではない。ちがう結論だっていいんだよ。繰り返すが「裁判を受ける権利」は憲法が国民に保障しているものだ。時間をかけて事実認定をやりなおしたとしてどこに問題があるだろうか。誤認逮捕があるのなら裁判所が無罪判決を出すのが当然だ。捜査機関の不備なら警察の問題として議論すべきことなのだ。
122 :無名の共和国人民 :06/07/06 09:09:42
(>>121の続き)
あなたは今度は民法における債権の問題を出してきた。本質を議論しているときになぜ例えが必要なのか解らないが。
>>たとえば、ある会社が倒産してあなたが債権者だったらどうだい? 取引先の不正による
>>連鎖倒産で、放漫は勿論、不正等には一切関与してなければ債権放棄できるかい?
>>ルールってそういうことなんだよ、理由は関係ないんだよ。
いろんな方面に話題をもってくものだ。おれは、場合によっては放棄するかもしれないよ。おれが経済的に余裕があって、おれがその会社に同情したらね。よってこの例は意味がない。
次に、あなたの
>>結果で分類すると比較的少なくまとめることが可能だけど行為は先差万別だから理論的に
>>も論理的にも、又、真の平等、公平、公正のルール作りには適用できないんだ。
という発言だが、これは「結果無価値」的な思考法であって、あなたのさきに言った
>>俺はもっと突っ込んで行為無価値の原則ルールでやるのが法律という定義から正しいと
>>主張しているだけ。
という言葉と整合性が取れないということを批判した。これについても明確な説明はない。どこが「すべて直球で回答済み」なのか。
123 :無名の共和国人民 :06/07/06 09:13:35
(>>122の続き)
3.裁判の長期化と三審制の関連について
>>控訴審、上告審が刑事裁判の大半であり、この事実がその証拠だからね。むしろ無関係の
>>証拠を挙げてもらいたいね。
というあなたの発言に対して、おれは「控訴や上告があることを『時間が余計にかかってる』などとは思ってない」と反論した。量刑を巡る問題が刑事裁判の長期化の主な原因になっているといってるのはおれでなくあなたなので、あなたがそれを証明する義務があるとも書いた。そこで、さきの>>49の質問の答えを再び求めたのだが、あなたは答えなかった。
あなたは三審制すら否定する。
>>量刑に不満がなければ控訴も上告もおこらないのだから、量刑が時間に関与しているの
>>は明白な客観的事実だよ。だから俺は量刑が即刻判り、確定する条文にしておけば一審
>>のみで済むと云ってきたわけ。
量刑は事実認定によって左右されるにもかかわらず、二審がなければ量刑に不満があっても反論を行う機会はないではないか。
>>実態は地裁と高裁だし、半分は一審支持の棄却だから機能はしていない
>>棄却であろうが審理の上での一審支持であろうが実態は何もしてないの、だから審理し
>>ているのは地裁だけってこと。
>>そもそも最終判断できる能力が最高裁にしかないんだったら何故に原告被告は地裁、高
>>裁を経由しなければならない必然性があるんだい? 初めから確定権のある人に判決を
>>出してもらったほうが無駄な時間を費やすこともないんだからね..。
>>要するに事務や審理の煩雑さからくる人員の欠如を補う為の役割分担という裁判所側の
>>都合というのが三審制の発端ということ。
124 :無名の共和国人民 :06/07/06 09:17:09
(>>123の続き)
>>最高裁が正しい判断が下せる根拠や保証ってのはある? 地裁や高裁は間違った判断を
>>下すが最高裁は「神」なんだという定義でもなけりゃ成立しないことくらいわかるだろ
>>う。その判断の正否、精度に地裁、高裁、最高裁の別はなく皆同レベルなんだよ。
>>地裁で右、高裁で左、最高裁でそのどちらかとしたら常時、下級審のどちらか
>>は間違った判断をしていることになるんだけど....。
最高裁が「神」だなんて誰も言ってないのにこれだ。おれは「3回をやってもまちがう可能性のある作業は、1回だけでいい」なんてことを言うことはおかしいと指摘した。裁判官の能力が同じでも、事実認定の機会が増えるごとに、下級審の判決は再度検討されるわけだし、単純な誤りを生じる可能性は減っていくといったのだ。
>>一体、あなたは何年経てば全ての事実認定が可能だと思ってるわけ? 線引きなんかで
>>きないし、決め手が後ででてきても確定後、再審を無条件でやることは殆どないだろう、
>>たとえそれが客観的真実であっても..。だから意味が無いって云ってるの。
どうやらあなたは不可知論者なようだ。それは社会科学的な見地ではない。
オルタナティブ政治経済
http://yy31.kakiko.com/x51pace/
「やっぱり変だぞ!裁判所!」スレッドより転載
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